遺言書作成支援・相続手続|デジタル遺言(保管証書遺言)対応|東京都世田谷区|行政書士萩本昌史事務所
2026年6月成立の民法改正で、パソコン等で作成した遺言を法務局が保管する「保管証書遺言(デジタル遺言)」が創設。押印の任意化や施行時期、施行までに備える方法を東京都世田谷区の行政書士が整理します。初回相談30分無料(予約制)。

遺言書作成支援・相続手続

東京都世田谷区|遺言書作成支援・相続手続

パソコンで遺言書が作れる時代へ。
2026年民法改正と、いま備えられること

2026年6月17日、遺言制度を大きく見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立し、6月24日に公布されました。パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局が保管する新しい方式「保管証書遺言」が創設されます。

ただし、この新方式は2026年8月時点ではまだ利用できません。施行までの間に相続が起きても困らないよう、いま何を準備しておくべきか。行政書士萩本昌史事務所が、法務省の公表資料にもとづいて整理します。

最終更新:2026年8月25日/執筆:特定行政書士 萩本昌史

この記事の要点(2026年8月25日時点)

  • 改正法は成立・公布済み、ただし未施行。令和8年法律第45号が2026年6月17日に成立、6月24日に公布されました。
  • 「保管証書遺言」が新設されます。パソコン等で作成した遺言のデータ(または印刷したもの)を法務局に提供し、遺言書保管官の前で全文を口述して保管してもらう方式です(民法968条の2・968条の3)。施行は公布から3年以内の政令で定める日。
  • 押印は「任意化」されます。自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別の方式の遺言の押印要件が廃止されます(民法968条ほか)。施行は公布から1年以内の政令で定める日。
  • 自筆証書遺言がパソコンで作れるようになるわけではありません。押印が任意になっても、「全文・日付・氏名を自書する」要件は維持されます。
  • 公正証書遺言はすでにデジタル化済み。2025年10月1日から、電子データでの作成やウェブ会議の利用が可能になっています。
  • いま備えるなら、現行の自筆証書遺言(+法務局の保管制度)または公正証書遺言。遺言はいつでも撤回・作り直しができます(民法1022条)。

1. 2026年民法改正で、遺言制度はこう変わります

今回の改正は、遺言制度と成年後見制度をまとめて見直すものです。法務省は改正の背景として、高齢化と単独世帯の増加、デジタル技術の普及、そして相続登記の促進による所有者不明土地問題への対応を挙げています。
遺言に関する主な改正項目と施行時期は次のとおりです。施行時期が2つに分かれている点に注意してください。

改正項目 内容 主な根拠条文 施行時期
保管証書遺言の創設 パソコン等で作成した遺言を法務局が保管する新方式 民法968条の2、968条の3、遺言書保管法7条〜13条・17条〜20条 公布から3年以内の政令で定める日
自筆証書遺言書保管制度のデジタル化 オンラインでの保管申請・証明書交付請求、ウェブ会議の利用、指定した者への通知 遺言書保管法6条、8条、12条〜14条、16条〜19条 公布から3年以内の政令で定める日
押印の任意化 自筆証書・秘密証書・特別の方式の遺言における押印要件を廃止 民法968条、970条、976条、979条、980条 公布から1年以内の政令で定める日
証人等の欠格事由の拡張 受遺者だけでなく、その被用者(法人なら被用者・役員)も証人になれない 民法974条 公布から1年以内の政令で定める日
特別の方式の遺言の見直し 死亡危急時遺言に録音・録画を用いる方式を追加。船舶遭難者遺言に「天災その他避けることのできない事変」を追加 民法976条の2、979条、979条の2 公布から1年以内の政令で定める日
(参考)成年後見制度の見直し 後見・保佐を廃止し、補助の制度に一元化 民法7条、9条〜12条ほか 公布から2年6月以内の政令で定める日

施行日はまだ決まっていません。いずれも「政令で定める日」とされており、具体的な日付は今後、政令によって定められます。当事務所では法務省の公表を確認しながら、この記事を更新します。

2. 「保管証書遺言(デジタル遺言)」とは

保管証書遺言とは、パソコンやスマートフォン等で作成した遺言の全文に署名(または電子署名)をしたうえで、そのデータまたは印刷したものを法務局に提供し、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述して、法務局に保管してもらう遺言の方式です。改正民法では、遺言の方式は「自筆証書、保管証書、公正証書または秘密証書」の4種類になります(民法967条)。
従来の自筆証書遺言が抱えていた「全文を手書きする負担」と「法務局に出頭しなければ保管制度を使えない」という2つの壁を、同時に取り除こうとする制度です。

作成の流れ(施行後のイメージ)

全文を作成

パソコン等で遺言の全文を作成し、署名します。電磁的記録の場合は電子署名を行います。

保管を申請

法務局(遺言書保管所)へ保管を申請します。オンライン申請のほか、印刷したものの保管申請も可能です。

本人確認

遺言書保管官が本人確認を行います。マイナンバーカード等の顔写真付き資料の提示が想定されています。

全文を口述

遺言者が遺言書保管官の前で遺言の全文を口述します。これにより真意に基づかない遺言を防ぎます。

法務局が保管

法務局が保管して、はじめて遺言の効力が生じます。保管されなければ効力は生じません。

制度の特徴

負担の軽減

手書きが不要になります

パソコン等での作成が認められるため、長文の遺言でも手書きの負担がありません。加齢や病気で字を書くことが難しい方にも道が開かれます。

手続の柔軟化

ウェブ会議を利用できます

本人確認と全文の口述は、遺言書保管官が相当と認めるときにウェブ会議で行えます。ただし、遺言者の周囲に介助者・機器の操作補助者以外の人がいる様子がうかがわれる場合には、ウェブ会議を中止して出頭を求める運用が想定されています。

安全性

紛失・改ざんを防げます

法務局が保管するため、紛失や改ざん、相続人による隠匿のおそれがありません。遺言書保管官による本人確認で、第三者のなりすましも防ぎます。

相続開始後

検認が不要、通知の仕組みもあります

家庭裁判所の検認手続は不要です(民法1004条1項を適用しない)。遺言者があらかじめ指定した者に対して、死亡後に「遺言書を保管している旨」を通知する仕組みも設けられます。

※財産目録については、遺言書保管官が遺言者に閲覧させるなどの措置を講じたときは、口述を要しないものとされています。口がきけない方は、全文の口述に代えて、通訳人の通訳による申述または自書によることができます。

3. 誤解しやすい点:「自筆証書遺言がパソコンでOK」ではありません

ニュースの見出しだけを読むと「これからは遺言書をパソコンで書けばよい」と受け取られがちですが、正確ではありません。ここを取り違えると、方式違反で遺言が無効になるおそれがあります。

  自筆証書遺言(改正後) 保管証書遺言(新設)
本文の作成 全文・日付・氏名を自書(手書き)。改正後も変わりません パソコン等で作成可
署名・押印 氏名の自書が必要。押印は任意に 署名または電子署名。押印は不要
財産目録 パソコン作成可(民法968条2項)。毎葉の押印は任意に パソコン作成可
効力の発生 方式を満たせば作成時に効力あり 法務局に保管されなければ効力を生じない
法務局での保管 任意(自筆証書遺言書保管制度) 必須(制度と一体)
検認 保管制度を使えば不要、使わなければ必要 不要
利用開始 現在利用可能 公布から3年以内の政令で定める日から

要点:パソコンで作成できるようになるのは、あくまで新方式である「保管証書遺言」です。自筆証書遺言をパソコンで作成しても、改正後も方式違反となります。また、保管証書遺言は「作って手元に置く」ことができません。法務局に保管されて、はじめて遺言としての効力が生じます。

4. 押印の「廃止」ではなく「任意化」です

法務省は今回の改正を「押印の任意化」と説明しています。押印要件はなくなりますが、押印してはいけない、という意味ではありません。施行後に押印のある遺言書を作成しても、それによって無効になることはありません。

  • 対象は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、特別の方式の遺言における遺言者および証人等の押印要件です(民法968条、970条、976条、979条、980条)。
  • 遺言書の加除その他の変更をする際の押印要件も任意になります。
  • 公正証書遺言については、令和5年の公証人法改正によって、すでに押印要件が廃止されています。

施行日前に作成する遺言には、いまも押印が必要です。「もう押印は要らないらしい」と早合点して押印を省くと、方式違反で無効になります。施行日が政令で定められるまでは、従来どおり署名・押印をしてください。

あわせて、証人等の欠格事由も広がります。これまでは受遺者本人が証人になれないだけでしたが、改正後は受遺者の被用者(受遺者が法人の場合はその被用者および役員)も証人になれません(民法974条)。高齢者施設に遺贈するようなケースでは、施設職員に証人を頼めなくなりますので、証人の手配を早めに検討する必要があります。

5. 公正証書遺言は、すでにデジタル化されています(2025年10月1日〜)

「デジタル遺言を待つ」と考える前に確認していただきたいのが、公正証書遺言の状況です。令和5年法律第53号による公証人法の改正が2025年10月1日に施行され、公正証書に関する一連の手続がデジタル化されました。

公証役場への出頭が不要な場面が増えました

嘱託(申請)は、電子証明書を付してインターネットで送信する方法が可能になりました。本人確認も電磁的記録で行えます。

ウェブ会議を利用できます

嘱託人が希望し、かつ公証人が相当と認めるときは、陳述の聴取や内容確認をウェブ会議で行えます。相当性の判断基準は、全国で統一的な運用となるよう通達で定められています。

原本は原則として電子データです

公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。署名・押印に代えて、リモートでの電子サインが可能です。

正本・謄本を電子データで受け取れます

電子データの出力書面の交付、メール送信(クラウド経由のダウンロード)、USBメモリ等での提供が選べます。書面での交付も引き続き選択できます。

※公証人手数料令の改正により、手数料も見直されています。具体的な金額は財産の価額等によって異なりますので、個別にご確認ください。

6. 施行までの「空白期間」に、どう備えるか

保管証書遺言が使えるようになるのは、早くても数年先です。その間に相続が起きる可能性は誰にでもあります。現実的な選択肢は次の3つです。

選択肢 いま利用できるか 主な費用(実費) 向いている方
自筆証書遺言+法務局の保管制度 利用できます 保管申請の手数料 3,900円/1件 手書きができ、費用を抑えたい方。紛失・改ざんの不安を解消したい方
公正証書遺言 利用できます(デジタル化済み) 公証人手数料(財産の価額等による) 確実性を最優先したい方。手書きが難しい方。相続人間で争いが起きる懸念がある方
保管証書遺言を待つ 利用できません ―(待つ間に相続が起きるリスクを負うことになります)

当事務所は「いまの方式で一度作り、施行後に必要なら作り直す」ことをおすすめしています。遺言は、いつでも、何度でも撤回・変更ができます(民法1022条)。前の遺言と内容が抵触する新しい遺言をすれば、抵触する部分は撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。「完璧な一通を待つ」よりも、「いまの意思を有効な形で残しておく」ほうが、ご家族の負担はずっと小さくなります。

自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始)のポイント
手数料は1件3,900円。遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、事前予約のうえ本人が出頭して申請します。相続開始後の検認手続は不要になり、遺言書は長期間(死亡後、原本50年・データ150年)保管されます。

7. 遺言書がないと何が起きるか ― 相続登記の義務化との関係

法務省が今回の改正理由に「相続登記の促進」を挙げているのには、理由があります。2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  • 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
  • 遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に登記が必要です。
  • 正当な理由なく怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。
  • 2024年4月1日より前に開始した相続も、3年の猶予期間つきで義務化の対象です。

遺言書がなければ、まず相続人全員で遺産分割協議をまとめなければ、不動産の名義を動かせません。相続人が多い、遠方にいる、連絡が取れない、意見が合わない――こうした事情で協議が長引くと、3年という期限はあっという間に迫ります。遺言書は、この「協議が必要な状態」そのものを回避するための手段です。
あわせて、遺留分にも配慮が必要です。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり(民法1042条)、侵害された相続人は遺留分侵害額の請求ができます(民法1046条)。この権利は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始の時から10年を経過したときに消滅します(民法1048条)。「全財産を長男に」といった内容は、かえって紛争の火種になることがあります。配分を決める段階から、遺留分を織り込んで設計することが大切です。

8. 当事務所の支援内容

行政書士萩本昌史事務所では、生前対策から相続手続まで、行政書士が受任できる範囲で支援します。ご相談の内容を伺い、当事務所で対応できることと、他の専門家におつなぎすべきことを最初に切り分けてご説明します。

生前対策

遺言書の原案作成支援

  • 財産と推定相続人の整理
  • 遺留分に配慮した配分案の検討
  • 自筆証書遺言の文案作成支援
  • 公正証書遺言の原案作成、公証人との打合せ、必要書類の準備、証人の手配
  • 民事信託契約書の作成支援

相続人・財産の確定

戸籍等の取得代行と関係図の作成

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等の取得代行
  • 推定相続人・相続人の戸籍謄本の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成・申出代理(複数の金融機関等での手続が楽になります)

遺産分割

協議書の作成と名義変更の請求代行

  • 遺産分割協議書の原案作成(相続人間に争いがない場合に限ります
  • 預貯金の名義変更・払戻請求の代行
  • 有価証券等の名義変更請求の代行
  • 保険金の受取請求の代行

新制度への対応

改正法を見据えた準備と点検

  • 保管証書遺言の施行を見据えた文案の準備
  • すでにお持ちの遺言書の点検(方式・内容・保管方法)
  • 押印の任意化・証人欠格事由の拡張を踏まえた見直し
  • 施行日が定まった際のご連絡

行政書士の業務範囲について

相続に関わる手続は、複数の資格がそれぞれの範囲を担っています。当事務所では次のとおり切り分け、必要に応じて連携先をご案内します。

  • 相続人間に争いがある場合の交渉・調停・訴訟、遺留分をめぐる紛争の代理は、弁護士の業務です(弁護士法72条)。当事務所では受任できません。
  • 不動産の相続登記の申請代理は、司法書士の業務です。
  • 相続税の申告および税務代理は、税理士の業務です。
  • 当事務所は、官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成とその相談を業務としています(行政書士法1条の2、1条の3)。

9. 費用の目安

手続の名前 当事務所報酬(税込)
自筆証書遺言 作成支援 55,000円〜
公正証書遺言 作成支援 110,000円〜
遺産分割協議書 作成 55,000円〜
法定相続情報一覧図 作成 55,000円〜
その他のお手続き お見積り作成無料

※上記は当事務所の報酬の目安です。戸籍等の取得費用、法務局の遺言書保管申請手数料(3,900円)、公証人手数料などの実費は含みません。
初回相談30分は無料(予約制)です。以降の相談料は、ご来所の場合4,400円/1時間、ご指定の場所へ伺う場合6,600円/1時間です。ご相談の結果、業務を受任させていただいた場合、相談料は報酬に充当します。

報酬額表の全体を見る

10. ご相談から完成までの流れ

お問い合わせ

ご家族の状況、主な財産の種類、ご希望の時期をお知らせください。内容が固まっていない段階でも構いません。

初回相談(30分無料)

現状と課題を整理し、適した遺言の方式、必要な資料、当事務所の対応範囲と費用の見込みをご案内します。

資料収集・原案作成

ご依頼後、戸籍等を収集して相続人を確定し、遺留分に配慮した原案を作成します。内容はご納得いくまで調整します。

完成・保管

自筆証書なら法務局の保管制度、公正証書なら公証役場での手続をご案内します。作成後の見直しもご相談ください。

11. よくあるご質問

パソコンで作った遺言書は、いま有効ですか?

いいえ。2026年8月時点では有効ではありません。保管証書遺言の制度は公布から3年以内の政令で定める日に施行されるため、まだ利用できません。現行法では、自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。パソコンで作成できるのは財産目録のみです(同条2項)。

保管証書遺言は、いつから利用できますか?

施行日はまだ決まっていません。改正法(令和8年法律第45号)は2026年6月24日に公布され、保管証書遺言の創設に関する部分は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。システム改修を伴うためです。具体的な日付は今後、政令で定められます。

押印はもう不要になったのですか?

まだです。押印の任意化は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。施行日までに作成する自筆証書遺言には、従来どおり署名と押印が必要です。押印を省くと方式違反で無効になりますので、ご注意ください。

いま持っている遺言書は、改正で無効になりますか?

改正法の施行前に、その時点の法律に従って有効に作成された遺言が、改正によって直ちに無効になるものではありません。ただし、経過措置の詳細は今後の政令・省令とあわせて確認する必要があります。ご不安な場合は、内容と保管方法の点検をご相談ください。

手が不自由で、字を書くことができません。どうすればよいですか?

現時点では公正証書遺言をご検討ください。公証人が遺言者の口述にもとづいて作成するため、自書の必要がありません。2025年10月1日からデジタル化されており、公証人が相当と認めればウェブ会議を利用できます。将来、保管証書遺言が施行されれば、パソコン等での作成という選択肢も加わります。

保管証書遺言なら、家庭裁判所の検認は不要ですか?

不要です。遺言書保管所に保管されている保管証書遺言書については、民法1004条1項(検認)の規定が適用されません。現行の自筆証書遺言書保管制度でも、法務局に保管された遺言書は検認が不要です。

相続人の間で意見が合っていません。相談できますか?

相続人間に争いがある場合の交渉や調停の代理は、弁護士の業務です(弁護士法72条)。当事務所では受任できません。ただし、事実関係の整理や、どの専門家に相談すべきかの切り分けについてはご相談を承り、必要に応じて適切な窓口をご案内します。

世田谷区以外に住んでいますが、相談できますか?

ご相談を承ります。事務所は東京都世田谷区北烏山にありますが、ご来所のほか、ご指定の場所へ伺うことも可能です(出張相談は6,600円/1時間)。まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。

遺言書は「いつか」ではなく、「書ける今」に。

新制度を待っている間にも、相続は起こり得ます。まずは30分の無料相談で、いまのご状況にどの方式が合うのか、費用はどのくらいかを確認してください。

ご相談時に、分かる範囲でお知らせください

  • ご家族の構成(配偶者・お子さま・ご兄弟の有無)
  • 主な財産の種類(不動産・預貯金・有価証券など)
  • 「誰に何を残したいか」のご希望
  • すでに遺言書をお持ちかどうか
  • ご希望の時期、急ぐ事情の有無

※分からない項目があっても構いません。整理するところからご一緒します。

初回相談30分無料・予約制/FAX:03-6750-2225
電話に出られない場合がありますので、フォームもご利用ください。

執筆者

特定行政書士・申請取次行政書士 萩本 昌史

行政書士萩本昌史事務所 代表/東京都行政書士会 世田谷支部/日本行政書士会連合会 登録番号 第24080582号
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山7丁目25番8-401

消防・防災および建物管理の実務経験を基盤に、事業と暮らしに関わる行政手続を整理し、書類作成・申請・届出を支援しています。相続・遺言の分野では、事実関係と期限の確認を出発点に、将来の紛争予防を意識して進めます。

経歴・資格・専門分野を見る / 事務所案内・アクセス

参照した法令・出典

  • 民法(明治29年法律第89号)967条、968条、970条、974条、976条、979条、980条、1004条、1022条、1023条、1042条、1046条、1048条
  • 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)/同施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第46号)
  • 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
  • 不動産登記法(平成16年法律第123号)76条の2、164条1項
  • 公証人法の一部改正(令和5年法律第53号、2025年10月1日施行)
  • 法務省「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
  • 法制審議会「民法(遺言関係)部会」/「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」
  • 法務省「自筆証書遺