在留資格認定証明書交付申請

 基本的には、海外在住の外国人の新規呼び寄せのための手続き
「在留資格明定証明書」交付申請を受けてVISA (査証)の申請を行ないます。
これから日本へやって来たいという方のための申請です。

手続概要

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格
(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

 

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第7条の2
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦におい
て別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、
あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合してい
る旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者
を代理人としてこれをすることができる。

手続対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

提出時期

入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出して下さい。

必要書類•部数

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。

申請書

申請予定の在留資格を選択してください。
(在留資格が分からない方は在留資格一覧表を参考にしてください。)

手数料

手数料はかかりません。

在留資格認定証明書の電子化

在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能です!
また外国人本人の方は、電子メールを提示することで、査証申請及び上陸申請を行うことが可能です(※)
(※1)紙の在留資格認定証明書をお持ちの方は、写しの提出も可能になります。
(※2)在外公館において代理人等の方が査証申請する場合は、紙の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。

対象者

•オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う方
Those who apply for issuing a Certificate of Eligibility online
•事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方
Those who have completed user registration online in advance and visit a regional Immigration Services Bureau to apply for issuing a
Certificate of Eligibility

 

こんなメリツトかあります!

 

受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、海外郵送の手間•費用・時間がかかりません!
オンライン申請を行えば、在留資格認定証明書交付申請手続がオンラインで完結し、入国後の在留手続もオンラインで申請することができます。

 

在留資格変更許可申請

 既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、日本に滞在する目的が変わったため、別の在留資格に変更する手続き
  例:「留学」から「技術・人文知識•国際業務」への在留資格変更

手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第2 0条
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格 (これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イから八までに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む)を受けることができる。
2前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にょリ、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 

在留期間更新許可申請

 既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、同じ在留資格のままで在留できる期間を更新するための手続き
(例)留学生がそのまま、留学生の在留資格へーまっすぐ直進(更新)

手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第21条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にょリ、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文害により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

手続対象者

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

申請期間

在留期間の満了する日以前 
(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)

 

 

特例期間

概要

31日以上の在留期間のある在留資格で滞在している外国人が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないとぎは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。なお,これらの方が,在留期間更新許可申請等を行った場合,在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。

根拠

(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イから八までに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。 

 

6 第二項の規定による申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)(こおいて、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。

 

永住許可申請

概要

例 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人が「永住者」の在留資格を得たい場合は、在留資格変更許可申請を行います。

 

根拠

(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これ(こ伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イから八までに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

 

(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁⾧官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁⾧官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

 

要件

国益要件
素行善良要件
独立生計要件

 

22条の「永住許可申請」には「特例期間」の定めはありません

永住許可申請中に在留期限が切れる場合は、不法滞在となるのを避けるために、在留期間の更新をする必要があります。通常の就労系の在留資格の更新の場合は、特例期間の適用があり、特例期間中は継続して働くことができます。